市議会に対して意見や要望を述べる方法として、請願や陳情があります。
●陳情
陳情は、請願と同じく市議会に対し意見や要望を文書で直接提出できる制度です。
陳情と請願の違いは…
・陳情は、必要に応じて議長が所管の委員会へ送付します。 ・請願は採択・不採択を決定し請願者へ議決結果をお知らせしますが、陳情は採択・不採択の決定は行わないため、審議の結果等についてのお知らせはございません。
○陳情書を提出するには
・ 陳情者の住所を記載の上、署名または記名・押印してください。また、法人の場合は、名称、所在地を記載の上、代表者の署名または記名・押印してください。連署者も同様です。
・ 内容が2つ以上の委員会に関係する場合は、なるべく分けて提出してください。
・ 陳情はいつでも受付を行なっています。各定例会(おおむね3・6・9・12月)の会期中の議会運営委員会開催日の前日までに提出された陳情は、その会期内に開かれる委員会に送付されますが、それ以降の分は次の定例会や閉会中開催の委員会に送付されることになります。
○陳情の書式については以下請願の書式を参考にしてください。
- 請願書式 (PDF:37.7キロバイト)
○陳情に係る個人情報の取り扱いについて
陳情に記載された個人情報(住所・氏名等)は、審査のために用いるほか、個人情報が記載された文書は、本会議や委員会で議員、市長等及び報道関係者へ配付されます。
※主旨説明(請願・陳情共通)
熊本市議会では、請願や陳情の提出者が、その趣旨を議会で説明できる機会を設けています。
・主旨説明は、請願(陳情)が取り扱われる委員会(予算決算委員会付託分は分担分科会)の開会前、各委員会室で行います。
・委員会室への入室は請願(陳情)一件につき3名以内とし、説明は簡潔に行っていただきます。
・主旨説明を希望する場合は、請願(陳情)書を提出される際に、議会局職員へ申し出てください。
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