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請願

市議会に対して意見や要望を述べる方法として、請願や陳情があります。


●請願

請願は、市議会議員を通じて意見や要望を文書で直接提出できる制度です。

議会に提出された請願については、その趣旨を十分に審議(審査)して、採択・不採択を決めます。

なお、審議結果については、請願者にお知らせしています。


○請願書を提出するには

・ 請願には必ず1人以上の議員の紹介が必要です。

・ 請願者の住所を記載の上、署名または記名・押印してください。また、法人の場合は、名称、所在地を記載の上、代表者の署名または記名・押印してください。連署者も同様です。

・ 内容が2つ以上の委員会に関係する場合は、なるべく分けて提出してください。

・ 請願はいつでも受付を行なっています。各定例会(おおむね3・6・9・12月)の本会議初日の午後5時までに提出された請願の審議は、その会期内に行いますが、それ以降の分は次の定例会で審議することになります。


○請願の書式は以下のとおりです

  •  添付資料 請願書式 新しいウィンドウで(PDF:37.7キロバイト)

  • ○請願に係る個人情報の取り扱いについて

    請願に記載された個人情報(住所・氏名等)は、審査のために用いるほか、個人情報が記載された文書は、本会議や委員会で議員、市長等及び報道関係者へ配付されます。


    ※主旨説明(請願・陳情共通)

     熊本市議会では、請願や陳情の提出者が、その趣旨を議会で説明できる機会を設けています。

    ・主旨説明は、請願(陳情)が取り扱われる委員会(予算決算委員会付託分は分担分科会)の開会前、各委員会室で行います。

    ・委員会室への入室は請願(陳情)一件につき3名以内とし、説明は簡潔に行っていただきます。

    ・主旨説明を希望する場合は、請願(陳情)書を提出される際に、議会局職員へ申し出てください。


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