【政務活動費とは】 地方分権一括法の施行により、地方公共団体の自己決定、自己責任が拡大する中で、地方議会が担う役割はますます重要なものとなっています。このような中にあって、地方議会の活性化を図るためには、議会の審議能力を強化していくことが必要不可欠となっており、広範にわたる議員の政務活動基盤の充実強化を図る観点から、地方自治法の改正によって政務活動費の交付制度が設けられました。
政務活動費は地方自治法第100条第14項・第15項・第16項及び熊本市議会政務活動費の交付に関する条例の規定に基づき、熊本市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員又は会派に対し交付されるものです。
令和元年度(2019年度)及び令和2年度(2020年度)の政務活動費収支報告書等については、議会図書室及びホームページにおいて公開しております。
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